2009-02-26 第171回国会 衆議院 総務委員会 第5号
掛金納付月数が二十四月未満、すなわち給付要件を満たしていないということでございますが、かつ十年以上共済手帳の更新が行われていない者の数字でございますが、平成十九年度末において二百三十六万人でございます。 ただし、これは昭和三十九年以降のストックの数字でございまして、毎年積み上がる性格のものでございます。
掛金納付月数が二十四月未満、すなわち給付要件を満たしていないということでございますが、かつ十年以上共済手帳の更新が行われていない者の数字でございますが、平成十九年度末において二百三十六万人でございます。 ただし、これは昭和三十九年以降のストックの数字でございまして、毎年積み上がる性格のものでございます。
○政府参考人(日比徹君) 特定業種の点は、予定運用利回りという表現を単純に使わせていただきましたけれども、実は一月、掛金納付月数につきまして何枚証紙を張ったら一月とするかと、実はこれがそれぞれの三つの業種で違っておりまして、したがいまして、実は通常の中小企業退職金ですと掛金納付月数というのは暦月で見ていますので、利回り等を見るときに一年は暦年の一年とぴったり照合するわけでございますけれども、他の三業種
第一に、基本退職金の額について、経済及び金融の情勢に的確に対応することができるよう、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定めることとしております。 第二に、特定業種退職金共済制度における掛金日額の上限及び下限を引き上げることとしております。 第三に、勤労者退職金共済機構の業務のうち、従業員福祉施設の設置等のための資金の貸付の業務等について、その実績を踏まえ、廃止することとしております。
その主な内容は、 第一に、退職金共済契約に係る退職金額は、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定めるものとすること、 第二に、余裕金の運用に関し、機構の理事長等の忠実義務等を規定するとともに、機構は、運用目的等を定めた基本方針を作成するものとすること、 第三に、特定業種退職金共済契約に係る掛金日額の範囲を引き上げるものとすること 等であります。
○狩野副大臣 中小企業退職金共済制度における退職金額は、掛金の月額及び掛金納付月数に応じて算定されることになっておりますので、退職金水準の向上のためには、加入期間の延長とともに、事業主が掛金の月額の引き上げを行うことが大変大事であるというふうに考えております。
第一に、基本退職金の額について、経済及び金融の情勢に的確に対応することができるよう、掛金月額及び掛金納付月数に応じ政令で定めることとしております。 第二に、特定業種退職金共済制度における掛金日額の上限及び下限を引き上げることとしております。 第三に、勤労者退職金共済機構の業務のうち、従業員福祉施設の設置等のための資金の貸し付けの業務等について、その実績を踏まえ、廃止することとしております。
金融情勢の変化に対応して制度の安定を図るため、掛金月額及び掛金納付月数に応じて定まる基本共済金の額を改定することとしております。 第三に、共済契約者向け貸付制度の充実であります。共済契約者については、中小企業事業団法に基づいて貸付制度を実施しており、多くの共済契約者が利用しているところであります。
その主な内容は、 第一に、共済金の受給方法について、一時金払いと分割払いの併用を可能にするよう改めること、 第二に、掛金月額及び掛金納付月数に応じて定まる基本共済金の額を改定すること、 第三に、中小企業事業団の業務として、共済契約者等の福祉の増進に必要な資金の貸し付けを行うことを追加すること などであります。
金融情勢の変化に対応して制度の安定を図るため、掛金月額及び掛金納付月数に応じて定まる基本共済金の額を改定することとしております。 第三に、共済契約者向け貸付制度の充実であります。共済契約者については、中小企業事業団法に基づいて貸付制度を実施しており、多くの共済契約者が利用しているところであります。
その主な内容は、 第一に、退職金等の額について、掛金月額及び掛金納付月数に応じて定まる基本退職金の額を改定することとしております。 第二に、労働者が、中小企業退職金共済制度に加入している企業と特定退職金共済制度に加入している企業との間を移動した場合に、退職金を通算して受給できるよう制度を整備することとしております。
それから、先ほどお話がございましたけれども、この制度自体が長期勤続を前提にということでありましたけれども、給付金額は掛金納付月数に応じて変わるわけでございます。例えば一年未満の場合はゼロです。勤続年数の短い労働者には大変不利な構造になっています。
そして、今回、中退金法の中において、掛金納付月数の通算ができることになったということですね。同一の制度内でのみ可能という限定的なものではございますけれども、今回の改正で初めてこういったものが導入されたということについては評価をいたしたいというふうに思っております。
○澤田政府委員 平成八年度の平均でございますが、平均掛金月額は八千六百八十一円、平均掛金納付月数が百月、約八年、そして平均退職金支給金額は九十九万四千七百五十一円でございます。
金融情勢の変化に対応して制度の安定を図るため、掛金月額及び掛金納付月数に応じて定まる基本退職金の額を改定することといたしております。 第二は、他の退職金共済制度との通算制度の創設であります。 労働者が、本制度加入企業と商工会議所等が行う特定退職金共済制度加入企業との間を移動した場合に、退職金を通算して支給を受けることができるよう制度を整備することとしております。
金融情勢の変化に対応して制度の安定を図るため、掛金月額及び掛金納付月数に応じて定まる基本退職金の額を改定することとしております。 第二は、他の退職金共済制度との通算制度の創設であります。 労働者が、本制度加入企業と商工会議所等が行う特定退職金共済制度加入企業との間を移動した場合に、退職金を通算して支給を受けることができるよう制度を整備することとしております。
第一に、退職金の額について、最近における金融情勢の変化に対応して制度の長期的な安定を図るため、掛金月額及び掛金納付月数に応じて定まる基本退職金の額を改定することとしております。
内容は、 第一に、掛金月額の最低額を現行の四千円から五千円に、最高額を現行の二万六千円から三万円に引き上げるものとすること、 第二に、共済契約者が中小企業者でない事業主となったときの取り扱いについて、退職金共済契約を解除された際、被共済者である労働者の同意を得て適格退職年金契約等においてこれを実質的に存続させることができるようにするものとすること、 第三に、退職金の額について、掛金月額及び掛金納付月数
第一に、退職金の額について、最近における金融情勢の変化に対応して制度の長期的な安定を図るため、掛金月額及び掛金納付月数に応じて定まる基本退職金の額を改定することとしております。
2 退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 二十三月以下 掛金月額を千円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の納付があつた月数(以下この項において「区分掛金納付月数」という。)
現行制度では、退職金の額は、掛金月額及び掛金納付月数に応じて一定の金利の運用収入を前提として計算された現行法別表のみにより定まる額とされていますが、最近における金利情勢等のもとで、共済制度の安定を維持するため、退職金の額は、掛金月額及び掛金納付月数に応じて定まる基本退職金の額に金利の変動に応じて定まる付加退職金の額を加えた額とすることとしております。 第四は、分割支給制度の導入であります。
本案は、賃金・退職金水準の上昇、短時間労働者の増加、金利情勢の変動等の経済社会情勢の変化に対応しつつ、長期的に安定した制度として、その一層の充実を図ろうとするもので、その主な内容は、 第一に、掛金月額の最低額を現行の三千円から四千円に、最高額を現行の二万円から二万六千円に引き上げるとともに、短時間労働被共済者に係る掛金月額の最低額を二千円とすること、 第二に、退職金の額は、掛金月額及び掛金納付月数
現行制度では、退職金の額は、掛金月額及び掛金納付月数に応じて一定の金利の運用収入を前提として計算された現行法別表のみにより定まる額とされていますが、最近における金利情勢等のもとで、共済制度の安定を維持するため、退職金の額は、掛金月額及び掛金納付月数に応じて定まる基本退職金の額に金利の変動に応じて定まる付加退職金の額を加えた額とすることとしております。 第四は、分割支給制度の導入であります。